こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
20年前にのめり込んだバンドがいました。
「THE HEART」高校時代です。
CDは全て持っていましたが、実際の映像を見ることができなかった。
VEDEO探したけどなかったので。そして当時の願いが今叶った。
この濃い声。井口。
ネット社会は昔の願いもかなえてくれます。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
20年前にのめり込んだバンドがいました。
「THE HEART」高校時代です。
CDは全て持っていましたが、実際の映像を見ることができなかった。
VEDEO探したけどなかったので。そして当時の願いが今叶った。
この濃い声。井口。
ネット社会は昔の願いもかなえてくれます。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
税理士会に所属していると、年に数回市民相談の担当が回ってきます。
で、昨日は熊本市役所での市民相談にいってまいりました。
13:00−16:00の時間。
相談者2名。
所得税相談及び相続税相談。
少ないのも淋しいですが、空いた時間を有効活用しました。
しかし、毎日、暑い・・・
平成21年7月6日から平成21年7月10日までに掲載した新着情報です。
■ トピックス
相続税申告書第8の2表の訂正について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/teisei.htm
■ 通達等
・「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/090625/index.htm
・「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/090625/index.htm
・「平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/090625/index.htm
☆ 所得税の予定納税(第1期分)の納期限は7月31日までです。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。
・タックスアンサー「予定納税」
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
【予定納税額の納付】
○振替納税を利用している方
納期限(平成21年7月31日(金))に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご確認ください。
○その他の方
納期限までに金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
第1期分の納付額が30万円以下の場合には、送付したバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。
また、自宅やオフィスのインターネット等を利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用いただく場合の手続については、
e‐Taxホームページでご確認ください。
・e‐Taxホームページ
→ http://www.e-tax.nta.go.jp
【予定納税額の減額の申請】
廃業や災害などの理由により、平成21年6月30日現在の状況で、平成21年分の見積もった税額が、税務署から通知された「予定納税基準額」より少なくなると見込まれる場合に、予定納税の減額申請をすることができます。
この手続を希望される方は、平成21年7月15日(水)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。
・所得税の予定納税額の減額申請手続
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
日本税理士会連合会(日税連)は、最近の消費税申告において、不動産所得や事業所得を有する個人事業者が業務の用に供していた建物等の譲渡収入を消費税の課税売上に加算し忘れたことにより、消費税が過少または無申告になっているケースが多発しているとして、同会のホームページ上で具体的な事例を示して注意を呼びかけている。
消費税の課税事業者の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の確定申告の際には、他の課税売上と合算して申告する必要があるが、最近の申告内容をみると、これらを加算し忘れたために過少申告や無申告になっているケースが多いというのだ。
平成21年6月29日から平成21年7月3日までの主な新着情報です。
■ トピックス
・平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービス
が開始されます
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm
・平成21年分の路線価等を公開しました
http://www.rosenka.nta.go.jp/
・タックスアンサーを平成21年度税制改正対応に更新しました
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
■ 通達等
・「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の
一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090617/index.htm
・「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/090618/01.htm
■ 一般的な税の情報
平成21年度法人税関係法令の改正の概要
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2009/01.htm
■ 確定申告等情報
相続税の申告のしかたの掲載について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/sozoku/sozoku.htm
■ 申請・届出(手続の案内・様式)
相続税の申告書の掲載について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm#a01
こんにちは! 熊本の税理士 新田哲也です。
七夕ですね。
朝からよい天気です。
今日は、終日南九会の研修です。
↓ こっちも重要
******************************************************************
☆ 源泉所得税の納付をお忘れなく
〜源泉所得税の納期の特例の承認を受けている方へ〜
源泉所得税は、原則として徴収した翌日10日が納期限となっています。ただし、「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の方は、その年の1月から6月までに給与、退職手当及び税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税については、平成21年7月10日(金)が納期限となっています。
納期限から遅れて納付した場合、加算税や延滞税がかかることがありますので、忘れずに納付してください。
なお、納付する税額がない場合であっても、「所得税徴収高計算書(納付書)」を所轄の税務署に送付等により提出してください。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
週あけ、月曜日。
今日今年初めて、蝉の鳴き声を聞きました。
本格的な夏を迎えますね。
今日は、相続申告のための土地測量。
暑かった。
今戻り。
今日は、もう帰るかな。
「e−Taxでの所得税確定申告の場合は、電子証明書を不要とし、ID、パスワードのみにすべき」との意見に対し、財務省もID、パスワード化を検討するとの回答をしていたことが、政府のIT戦略本部がこのほどまとめた電子申請手続きに関する意見の募集結果でわかった。
小規模企業共済:共同経営者も加入可能に 経産省が改正案
経済産業省は、個人事業主向けの退職金制度「小規模企業共済」の加入対象者を、事業主の配偶者や後継者ら共同経営者にも拡大することを盛り込んだ小規模企業共済法改正案を発表した。閣議決定後、今国会に提出する。
同共済制度は、個人事業主が廃業や引退時に掛け金に応じた「退職金」を受け取れる。個人事業は家族一体で経営を支えていることが多いため、加入対象を配偶者や後継者らにも広げ、不況で厳しい経営環境にある個人事業者の将来不安を軽減するのが狙い。
事業主のほか、共同経営者2人まで加入を認める。また、加入者が低利融資を受けられる制度を拡充し、共済加入した後継者に対する事業承継資金の貸付制度も創設する。
毎日新聞より
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
幼い頃、夜になると太陽が月になると思ってた。
幼い頃、地球には日本とアメリカという国しかなくて、
日本以外はすべてアメリカだと思っていた。
幼い頃、クラスの人間がみんな自分と干支が同じだったので、
凄い偶然だな〜と思っていた。
そして、幼い頃、
この世で自分以外の人間はすべて架空の生き物で、
また乗り物やビルや植物やあらゆるものすべてが
自分が見えているところにしか存在しないと思っていた。
つまり、自分がいま熊本にいるとしたら、
そのときは、東京やアメリカやあらゆるところは存在しなくて、
自分が東京に行けば初めて現れるみたいな…。
今思えば、面白く、楽しく、馬鹿な子供だった。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
税金川柳の優秀作品が発表になってました。
最優秀作品・・・
「三が五に四の五の言って五を七へ」
〜 消費税ですね。
まぁいずれ十でしょう。
面白かったのをアップ!
「税金で 救った銀行貸し渋り」
「祖母が聞く「葬式税金かかるんか?」」
「うちの嫁 物納してもいいですか?」
「我が夫 減価償却 終わる春」
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
昨夜は、税理士試験に挑んでいる方々との食事会でした。
まぁ、時期も時期ですが、決起会ということで。
この時期の受験生は、不安な気持ちに包まれ
「これでいいのか、これでいいのか」
と誰かに頼って、そして悶々とした気持ちを抱えながら机に向ってます。
もうすぐあの暑い夏がやってきます。
報われる努力を、自分を信じて頑張ってください。
平成21年6月22日から平成21年6月26日までの主な情報。
■ トピックス
・税務署へお越しになられる皆様へ(受付窓口の一本化等について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/8109/index.htm
・租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm
■ 通達等
・「株券保管振替制度の下における預託株券等の滞納処分の取扱い
について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/090611/01.htm
・財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/090609/01.htm
・類似業種比準価額計算上の業種目分類について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/01.htm
・平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価
等について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/090608/index.htm
・「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正等
について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/090617_2/01.htm
■ 活動報告
「平成21事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価
に関する実施計画」が平成21年6月19日に公表されました(財務
省サイトへ)
http://www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/kokuzeichou/21nendo/jisshikeikaku/jisseki-keikaku.htm
こんにちは。
熊本の税理士 新田哲也です。
大事なことをじっくりやるために、
どうでもいいことは習慣化する。
確実に時間を確保するために自動化する。
何かやるのが面倒だから、あえて習慣化する。
一日一生。
その一日は、無数の習慣が構成している。
人生を変えるには、習慣を変える。 今日知ったこと。
税の無駄、1700億円改善=会計検査院が効果試算
会計検査院は24日、税金の無駄遣いを指摘した過去の検査報告により、補助金が返還されるなどした結果、2007年度を中心に約1757億円の財務上の改善効果があったとする試算を公表した。
試算によると、02〜06年度の検査報告で是正を指摘した結果、制度改正などの見直しで、07年度中に改善されたものが約1499億円に上った。
このほか、07年度の検査報告で不正経理や補助金の過大支出を指摘した後、すぐに国庫へ返還されるなどしたものが約186億円。再発防止策が機能し、不必要な支出の抑制を見込んだものが約70億円あったとしている。
改善効果が最も大きかった事例では、補助金の交付を受けた公益法人の基金を見直し、資金需要の乏しい9基金の計約732億円が国庫に返納された。
時事ドットコム
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。
コラムでもお伝えしましたが、
● 住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
● 中小企業の交際費課税の軽減
● 研究開発税制の拡充 となっています。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
赤字会社でも法人住民税の均等割を納付しなければなりません。
しかし、国税である法人税は赤字会社であれば納付不要です。
当期、黒字会社でも過去の繰越欠損金があれば、納付不要となります。
赤字会社でも、黒字会社と同じように
事業年度の1年間、国からの行政サービスを受けているはずです。
先日東京で行われたフォーラムにて、
この不合理に疑問を投げかけた研究がありました。
さらに、法人税の課税標準である所得が担税力を示す絶対的な指標とはならないと。
そうですね、ある程度所得は調整ができますから。
赤字会社であっても、ある程度の納税義務負担を強制する。
安易な法人設立は少なくなるのでしょうね。
反対の声は出てきますね。
納税は、納めるものではなく、「将来の日本(子孫)の幸せづくりを自分が担っている」
と考えられれば、いかがですか。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
事業において、仕入がなければ収益をあげることはできません。
販売するための商品(サービス)を持たないからです。
税理士(士業)業における仕入は、知識と経験です。
仕入をどのように加工するかは、事業者次第。
アウトプットが重要です。
知識を貪欲に仕入れ、ひとつの経験から数多くの学びを得る。
今日は、仕入の日です。
こんにちは! 熊本の税理士 新田です。
真剣には真剣で応えないと、当たり前のことですが、今日強く感じました。
私には年に何度も組む決算でも、お客様は年に1回しかない決算。
午後の打合せは、
私には何度もやってきた相続申告の打ち合わせでも、
お客様は初めての打合せ。
時にはリラックス、心は真剣で。
心は熱く、頭は冷静に。
平成21年6月8日から平成21年6月12日までの新着情報。
■ 一般的な税の情報
・「平成21年版 源泉徴収のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2009/01.htm
・国税広報参考資料(平成21年7・8月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm