Nitta's BLOG

新田のブログ

国税庁 新着情報

平成21年6月22日から平成21年6月26日までの主な情報。

■ トピックス
・税務署へお越しになられる皆様へ(受付窓口の一本化等について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/8109/index.htm
・租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm  

■ 通達等
・「株券保管振替制度の下における預託株券等の滞納処分の取扱い
について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/090611/01.htm
・財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/090609/01.htm
・類似業種比準価額計算上の業種目分類について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/01.htm
・平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価
等について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/090608/index.htm

・「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正等
について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/090617_2/01.htm

■ 活動報告
「平成21事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価
に関する実施計画」が平成21年6月19日に公表されました(財務
省サイトへ)
http://www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/kokuzeichou/21nendo/jisshikeikaku/jisseki-keikaku.htm

面倒なことは習慣化

こんにちは。
熊本の税理士 新田哲也です。

大事なことをじっくりやるために、
どうでもいいことは習慣化する。
確実に時間を確保するために自動化する。
何かやるのが面倒だから、あえて習慣化する。
一日一生。

その一日は、無数の習慣が構成している。
人生を変えるには、習慣を変える。  今日知ったこと。

事務所にライブパフォーマーがやってきた。

こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。

事務所にいらっしゃる方々から、
「すっきりしたよい事務所ですね」とお褒めの言葉を頂きます。

観葉植物を沢山頂きましたで、事務所は緑に囲まれています。
白をベースのユニット等もチョイスしましたので、一層すっきりして見えるのかもしれません。

そんな事務所に、今日彼らがやってきました。
軽快な動きと
心地よいジャズサウンド。
仕事もはかどります?

 

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お金の無駄使い

税の無駄、1700億円改善=会計検査院が効果試算

会計検査院は24日、税金の無駄遣いを指摘した過去の検査報告により、補助金が返還されるなどした結果、2007年度を中心に約1757億円の財務上の改善効果があったとする試算を公表した。

試算によると、02〜06年度の検査報告で是正を指摘した結果、制度改正などの見直しで、07年度中に改善されたものが約1499億円に上った。

このほか、07年度の検査報告で不正経理や補助金の過大支出を指摘した後、すぐに国庫へ返還されるなどしたものが約186億円。再発防止策が機能し、不必要な支出の抑制を見込んだものが約70億円あったとしている。
改善効果が最も大きかった事例では、補助金の交付を受けた公益法人の基金を見直し、資金需要の乏しい9基金の計約732億円が国庫に返納された。

時事ドットコム

フォーラム

こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。

赤字会社でも法人住民税の均等割を納付しなければなりません。
しかし、国税である法人税は赤字会社であれば納付不要です。
当期、黒字会社でも過去の繰越欠損金があれば、納付不要となります。

赤字会社でも、黒字会社と同じように
事業年度の1年間、国からの行政サービスを受けているはずです。
先日東京で行われたフォーラムにて、
この不合理に疑問を投げかけた研究がありました。

さらに、法人税の課税標準である所得が担税力を示す絶対的な指標とはならないと。
そうですね、ある程度所得は調整ができますから。
赤字会社であっても、ある程度の納税義務負担を強制する。
安易な法人設立は少なくなるのでしょうね。

反対の声は出てきますね。
納税は、納めるものではなく、「将来の日本(子孫)の幸せづくりを自分が担っている」
と考えられれば、いかがですか。

仕入

こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。

事業において、仕入がなければ収益をあげることはできません。
販売するための商品(サービス)を持たないからです。
税理士(士業)業における仕入は、知識と経験です。

仕入をどのように加工するかは、事業者次第。
アウトプットが重要です。
知識を貪欲に仕入れ、ひとつの経験から数多くの学びを得る。

今日は、仕入の日です。

お客様は年に1回、一生に1回

こんにちは! 熊本の税理士 新田です。

真剣には真剣で応えないと、当たり前のことですが、今日強く感じました。
私には年に何度も組む決算でも、お客様は年に1回しかない決算。

午後の打合せは、
私には何度もやってきた相続申告の打ち合わせでも、
お客様は初めての打合せ。

時にはリラックス、心は真剣で。

心は熱く、頭は冷静に。

ぎっくり腰

こんにちは!熊本の税理士 新田です。

金曜日、起床と同時に大きな咳。
そのまま、へなへな…
身動きできない2日間を過ごしました。

寝返りうてない。
足を1cm動かすのも一苦労。
トイレも行けない(+o+)

運動不足がたたりましたね。
今日は漸く、杖をついて出社。
4月決算がありましたので。

早く正常な日常生活が送れるよう・・・。

江津湖が近いのです。

こんにちは!熊本の税理士新田です。

新田事務所は、市電八丁馬場電停の目の前にあります。
街に行くのも、市電を使えば、片道150円、15分という便利さです。
自宅からも車で約5分!

それから、もうひとつ魅力的なものが近くにあります。
それは、江津湖です。
今日も、家族連れが遊んでいたり、中学生が泳いでいたり、
恋人たちがボートに乗っていたり。

私は…w
仕事中の気分転換に最適!

 

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保険金受け取り:夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁

保険金受け取り:夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁

毎日新聞より〜
夫妻が同時に死亡した場合の保険金受取人 生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。

配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。

小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。

6月1日です。

こんにちは!熊本の税理士新田です。

6月1日。
新田事務所も開設して2カ月がたちました。

なんだか、あっ、という間だったような気がします。
時期的に忙しかったせいもあるのでしょうね。
2ヶ月間で、沢山のことを学べたと思います。

これからも、一つの経験から沢山学んでいこうと思います。
今のところ、毎月1日は恒例の健軍神社参拝です。

 

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今日も頑張っていきましょう!

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