こんにちは!熊本の税理士新田です。
ホームページが漸くほぼ完成しました。
友田さん、ありがとうございました!
また、ご感想などお聞かせください。
こんにちは!熊本の税理士新田です。
ホームページが漸くほぼ完成しました。
友田さん、ありがとうございました!
また、ご感想などお聞かせください。
平成21年4月27日から平成21年5月1日までに掲載した新着情報は次のとおりです。
■ 一般的な税の情報
・個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成21年度
税制改正のあらまし(PDF)
・平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例に
ついてのお知らせ(平成21年4月)(PDF)
■ 申請・届出
「平成21年度法人税申告書別表等」の一部掲載について
■ 電子手続・その他の手続
認定NPO法人名簿(平成21年5月1日現在)
■ パブリックコメント
「国税徴収法基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続
の実施について(e-Govサイトへ)
上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
国税庁HPより〜
国税庁は、今般、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf
こんにちは!熊本の税理士新田です。
税理士法人を分社したため、電子申告の暗証番号等の再登録で苦労しています。
ちょっと、無駄な時間…。
がんばれ、森さん!
読んでいただき、ありがとうございます。
こんにちは。熊本の税理士新田です。
平成21年4月27日国会提出です。
最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。
□住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。
□中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
400万円から600万円に引き上げる。
研究開発税制の拡充
□試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
① 平成21、22年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引きあげるとともに、
② 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを
可能とする。