Nitta's BLOG

新田のブログ

「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について

こんにちは。熊本の税理士新田です。

平成21年4月27日国会提出です。
最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。
住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
400万円から600万円に引き上げる。

研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
① 平成21、22年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引きあげるとともに、
② 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを
可能とする。

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