Nitta's BLOG

新田のブログ

電子申告のやりなおしは困難だ

こんにちは!熊本の税理士新田です。

税理士法人を分社したため、電子申告の暗証番号等の再登録で苦労しています。
ちょっと、無駄な時間…。
がんばれ、森さん!

読んでいただき、ありがとうございます。

「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について

こんにちは。熊本の税理士新田です。

平成21年4月27日国会提出です。
最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。
住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
400万円から600万円に引き上げる。

研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
① 平成21、22年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引きあげるとともに、
② 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを
可能とする。

被相続人の預金口座の開示請求

預金者(被相続人)の共同相続人の1人は、他の共同相続人の同意なくして、
被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求することが認められるとした最高裁判決です。

預金者である被相続人の共同相続人の1人が、被相続人が預金契約を締結していた金融機関に対して、
被相続人の預金口座の取引経過の開示を求めていた訴訟の上告審判決が、最高裁判第一小法廷であった。
本件では、被相続人の預金口座の取引経過の開示を、他の共同相続人の同意なくして、
共同相続人の1人が単独で行えるか否かが争点となった。

判決は、「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」
と判断した上で、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するに
とどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座に
ついてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)と
いうべき」であるとし、他の共同相続人全員の同意なくして、被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求する
ことができると判断した。

涙腺炎&お世話になりました!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

昨日の夕方からなんだか、右目が痛い。
ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。
今日確認すると、どうも瞼も腫れているようだ。
ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。

本日は、朝から荒尾の歯科医院。引継のため、私は最後の監査となる。
その間も、
ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。

夕刻、眼下へ。
「涙腺炎」という症状。

ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。

バイ菌が眼内に入り込むことが原因とのこと。
ん〜。

今日も、読んでいただきありがとうございます!

久しぶりのラマです。

ヒロボー

 

こんにちは!熊本の税理士新田です。

4月も終わりだというのに、1日中肌寒さを感じました。
4時までに事務所での仕事を終え、久しぶりに息子とラマを飛ばしました。
まぁ、飛んだうちに入りませんが。。。

第一回目の飛行で、早速、墜落…。すべてのプロペラが破損。
第二回目の飛行は、びびりまくり。マリオブラザーズのビビりマリオの如し。
今度は広い事務所でフライトし、職員さんを「おーーーー!」と言わせよう!

税務通信、やっと読破。

読んでいただきありがとうございます!

2日連続…

こんにちは!熊本の税理士新田です。

2日連続の天草、海が見えると元気がよくなりますが、
寝不足のため、ふらふら運転…。

トラブルあるも、みなさんのご協力のおかげでなんとか回避。安堵、感謝。
事務所も開設4週目に突入しています。なんとか形になり、まだまだやりたいことが沢山です。

宜しくお願いします!

読んでいただき、ありがとうございました。

後輩から電話がありました!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

夕刻、懐かしい後輩から電話がありました。
税理士 新田事務所 開設おめでとうございます!と。

うれしいですね〜。どうもありがとう。

残念です。

こんにちは!熊本の税理士新田です。

東京から帰ってくると、非常に残念な知らせが飛び込んできました。
友人の奥さんが他界されたとのこと。結婚して間もなく分かった病気だったとのこと。

ご冥福をお祈りします。

読んでいただきありがとうございます。

立命館講座!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

只今、品川プリンスホテルでブログ作成中です。
やってきました東京!熊本からはるばると〜
今日から第三回立命館大学東京キャンパスの税法講座が始まったのです。

第一回目のテーマは「平成12年度の改正項目である金融商品会計基準制定に伴う税制整備について」。
デリバティブなど、普段実務ではお目にかからないテーマであるため、
入り込みにくいものと想像していましたが、少し視点を変えるだけで驚くほど理解が深まりました。

金融ビッグバン等で会計基準の変更があり、それに合わせ税法も改正を余儀なくされたのだ、
なんてことはなく、そこには「租税回避防止策」が働いていたのですね。

総平均法がなんと租税回避に使われてたなんて想像もつかない。
税理士試験の詰込み主義的勉強では、なかなか真の理解には至りませんね(笑)。

まぁ、詳しくは、また別のコラムで紹介します。いやいや、勉強になりました。

読んでいただきありがとうございます。

HPが楽しみです!

こんにちは! 熊本の税理士新田です。

夕刻16:00より、ホームページ打ち合わせをしました。
ホームページも立派な営業ツール、自己紹介ツール。

ホームページのない企業は住所を持たない企業と同じですよね。
〜しっかりと作り上げていきたい。友田さん、宜しくお願いします!

18:00よりハウスメーカーからの相談。Yさんという、立派な方でした。
また是非遊びに来てください。

読んでいただき、ありがとうございます。

今夜もやってます!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

 

パートナーの森さんは今日から熊本大学にて租税法公開講座の受講でした。
感想は「今日は基礎的なことでした!」と。私も今度内容を教えてもらおう。。。

 

今日は、「短期前払費用」の取扱いでだいぶ悩みました。
税法の要件はクリアしているのですが、それ以前に「重要性の見地」からいかがなものかと。

 

つまり、その企業にとって、本当に重要性が乏しい金額と言えるか否か。
あくまでも会計上の要請に税法が応えたものにすぎないので、金額に重要性があれば、当然認められないのです。

 

明日、午前中は保育園に監査です!
読んでいただきありがとうございます。

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