こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
丸岡のぎょうざ食べたことありますか?
今夜の夕食はこれ。
ニンニクがきいて、中はジューシー。
お勧め、絶品です!
小規模企業共済:共同経営者も加入可能に 経産省が改正案
経済産業省は、個人事業主向けの退職金制度「小規模企業共済」の加入対象者を、事業主の配偶者や後継者ら共同経営者にも拡大することを盛り込んだ小規模企業共済法改正案を発表した。閣議決定後、今国会に提出する。
同共済制度は、個人事業主が廃業や引退時に掛け金に応じた「退職金」を受け取れる。個人事業は家族一体で経営を支えていることが多いため、加入対象を配偶者や後継者らにも広げ、不況で厳しい経営環境にある個人事業者の将来不安を軽減するのが狙い。
事業主のほか、共同経営者2人まで加入を認める。また、加入者が低利融資を受けられる制度を拡充し、共済加入した後継者に対する事業承継資金の貸付制度も創設する。
毎日新聞より
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
幼い頃、夜になると太陽が月になると思ってた。
幼い頃、地球には日本とアメリカという国しかなくて、
日本以外はすべてアメリカだと思っていた。
幼い頃、クラスの人間がみんな自分と干支が同じだったので、
凄い偶然だな〜と思っていた。
そして、幼い頃、
この世で自分以外の人間はすべて架空の生き物で、
また乗り物やビルや植物やあらゆるものすべてが
自分が見えているところにしか存在しないと思っていた。
つまり、自分がいま熊本にいるとしたら、
そのときは、東京やアメリカやあらゆるところは存在しなくて、
自分が東京に行けば初めて現れるみたいな…。
今思えば、面白く、楽しく、馬鹿な子供だった。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
税金川柳の優秀作品が発表になってました。
最優秀作品・・・
「三が五に四の五の言って五を七へ」
〜 消費税ですね。
まぁいずれ十でしょう。
面白かったのをアップ!
「税金で 救った銀行貸し渋り」
「祖母が聞く「葬式税金かかるんか?」」
「うちの嫁 物納してもいいですか?」
「我が夫 減価償却 終わる春」
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
昨夜は、税理士試験に挑んでいる方々との食事会でした。
まぁ、時期も時期ですが、決起会ということで。
この時期の受験生は、不安な気持ちに包まれ
「これでいいのか、これでいいのか」
と誰かに頼って、そして悶々とした気持ちを抱えながら机に向ってます。
もうすぐあの暑い夏がやってきます。
報われる努力を、自分を信じて頑張ってください。
平成21年6月22日から平成21年6月26日までの主な情報。
■ トピックス
・税務署へお越しになられる皆様へ(受付窓口の一本化等について)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h21/8109/index.htm
・租税特別措置法の一部を改正する法律が公布・施行されました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/8102/01.htm
■ 通達等
・「株券保管振替制度の下における預託株券等の滞納処分の取扱い
について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/090611/01.htm
・財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/090609/01.htm
・類似業種比準価額計算上の業種目分類について(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/090608/01.htm
・平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価
等について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/090608/index.htm
・「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正等
について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/090617_2/01.htm
■ 活動報告
「平成21事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価
に関する実施計画」が平成21年6月19日に公表されました(財務
省サイトへ)
http://www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/kokuzeichou/21nendo/jisshikeikaku/jisseki-keikaku.htm
こんにちは。
熊本の税理士 新田哲也です。
大事なことをじっくりやるために、
どうでもいいことは習慣化する。
確実に時間を確保するために自動化する。
何かやるのが面倒だから、あえて習慣化する。
一日一生。
その一日は、無数の習慣が構成している。
人生を変えるには、習慣を変える。 今日知ったこと。
税の無駄、1700億円改善=会計検査院が効果試算
会計検査院は24日、税金の無駄遣いを指摘した過去の検査報告により、補助金が返還されるなどした結果、2007年度を中心に約1757億円の財務上の改善効果があったとする試算を公表した。
試算によると、02〜06年度の検査報告で是正を指摘した結果、制度改正などの見直しで、07年度中に改善されたものが約1499億円に上った。
このほか、07年度の検査報告で不正経理や補助金の過大支出を指摘した後、すぐに国庫へ返還されるなどしたものが約186億円。再発防止策が機能し、不必要な支出の抑制を見込んだものが約70億円あったとしている。
改善効果が最も大きかった事例では、補助金の交付を受けた公益法人の基金を見直し、資金需要の乏しい9基金の計約732億円が国庫に返納された。
時事ドットコム
「租税特別措置法の一部を改正する法律」が国会で成立しました。
コラムでもお伝えしましたが、
● 住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置
● 中小企業の交際費課税の軽減
● 研究開発税制の拡充 となっています。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
赤字会社でも法人住民税の均等割を納付しなければなりません。
しかし、国税である法人税は赤字会社であれば納付不要です。
当期、黒字会社でも過去の繰越欠損金があれば、納付不要となります。
赤字会社でも、黒字会社と同じように
事業年度の1年間、国からの行政サービスを受けているはずです。
先日東京で行われたフォーラムにて、
この不合理に疑問を投げかけた研究がありました。
さらに、法人税の課税標準である所得が担税力を示す絶対的な指標とはならないと。
そうですね、ある程度所得は調整ができますから。
赤字会社であっても、ある程度の納税義務負担を強制する。
安易な法人設立は少なくなるのでしょうね。
反対の声は出てきますね。
納税は、納めるものではなく、「将来の日本(子孫)の幸せづくりを自分が担っている」
と考えられれば、いかがですか。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
事業において、仕入がなければ収益をあげることはできません。
販売するための商品(サービス)を持たないからです。
税理士(士業)業における仕入は、知識と経験です。
仕入をどのように加工するかは、事業者次第。
アウトプットが重要です。
知識を貪欲に仕入れ、ひとつの経験から数多くの学びを得る。
今日は、仕入の日です。
こんにちは! 熊本の税理士 新田です。
真剣には真剣で応えないと、当たり前のことですが、今日強く感じました。
私には年に何度も組む決算でも、お客様は年に1回しかない決算。
午後の打合せは、
私には何度もやってきた相続申告の打ち合わせでも、
お客様は初めての打合せ。
時にはリラックス、心は真剣で。
心は熱く、頭は冷静に。
平成21年6月8日から平成21年6月12日までの新着情報。
■ 一般的な税の情報
・「平成21年版 源泉徴収のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2009/01.htm
・国税広報参考資料(平成21年7・8月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/month.htm
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
金曜日、起床と同時に大きな咳。
そのまま、へなへな…
身動きできない2日間を過ごしました。
寝返りうてない。
足を1cm動かすのも一苦労。
トイレも行けない(+o+)
運動不足がたたりましたね。
今日は漸く、杖をついて出社。
4月決算がありましたので。
早く正常な日常生活が送れるよう・・・。
保険金受け取り:夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁
毎日新聞より〜
夫妻が同時に死亡した場合の保険金受取人 生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。
配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。
1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。
小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。
こんにちは!熊本の税理士新田です。
ホームページが漸くほぼ完成しました。
友田さん、ありがとうございました!
また、ご感想などお聞かせください。
平成21年4月27日から平成21年5月1日までに掲載した新着情報は次のとおりです。
■ 一般的な税の情報
・個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成21年度
税制改正のあらまし(PDF)
・平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例に
ついてのお知らせ(平成21年4月)(PDF)
■ 申請・届出
「平成21年度法人税申告書別表等」の一部掲載について
■ 電子手続・その他の手続
認定NPO法人名簿(平成21年5月1日現在)
■ パブリックコメント
「国税徴収法基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続
の実施について(e-Govサイトへ)
上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について
国税庁HPより〜
国税庁は、今般、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf