Nitta's BLOG

新田のブログ

ぎっくり腰

こんにちは!熊本の税理士 新田です。

金曜日、起床と同時に大きな咳。
そのまま、へなへな…
身動きできない2日間を過ごしました。

寝返りうてない。
足を1cm動かすのも一苦労。
トイレも行けない(+o+)

運動不足がたたりましたね。
今日は漸く、杖をついて出社。
4月決算がありましたので。

早く正常な日常生活が送れるよう・・・。

江津湖が近いのです。

こんにちは!熊本の税理士新田です。

新田事務所は、市電八丁馬場電停の目の前にあります。
街に行くのも、市電を使えば、片道150円、15分という便利さです。
自宅からも車で約5分!

それから、もうひとつ魅力的なものが近くにあります。
それは、江津湖です。
今日も、家族連れが遊んでいたり、中学生が泳いでいたり、
恋人たちがボートに乗っていたり。

私は…w
仕事中の気分転換に最適!

 

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保険金受け取り:夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁

保険金受け取り:夫婦同時死亡「権利は妻親族のみ」最高裁

毎日新聞より〜
夫妻が同時に死亡した場合の保険金受取人 生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、との初判断を示した。そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。妻の親族側の勝訴が確定した。

配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。

小法廷は「同時死亡では、夫が指定受取人である妻の相続人にならないから夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。

6月1日です。

こんにちは!熊本の税理士新田です。

6月1日。
新田事務所も開設して2カ月がたちました。

なんだか、あっ、という間だったような気がします。
時期的に忙しかったせいもあるのでしょうね。
2ヶ月間で、沢山のことを学べたと思います。

これからも、一つの経験から沢山学んでいこうと思います。
今のところ、毎月1日は恒例の健軍神社参拝です。

 

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今日も頑張っていきましょう!

ホームページほぼ完成!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

ホームページが漸くほぼ完成しました。
友田さん、ありがとうございました!

また、ご感想などお聞かせください。

立命館講座 2回目

こんにちは!熊本の税理士新田です。

立命館講座(2回目)に行ってきました!
東京行きの飛行機で、N社長にばったり。

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午前中、少し時間が空いたので上野公園の西郷さんを見に行こうと。
この犬名前なんだったけ…。
確か狩りに来てるんだよね。

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ここが、サピアタワー。受講会場です。
東京駅の隣。

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本日のテーマは「組織再編成税制」について。
お陰様で、理解が「ぐぐぐっ」と深まりました。
結論は、要件だらけになってしまった制度です。
明日も日曜出社。今日は日帰りです。

読んで頂きありがとうございます。

サイン完成!

こんにちは!
熊本の税理士新田です。

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窓にサインをつけてみました。
やるき倍増!

昼から親父は手術です。

 

読んで頂きありがとうございます。

国税庁 新着情報

平成21年4月27日から平成21年5月1日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

■ 一般的な税の情報
個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成21年度
税制改正のあらまし(PDF)

・平成21年及び平成22年に土地等を取得した方の譲渡所得の特例に
ついてのお知らせ(平成21年4月)(PDF)

・「こんなときは?税の手続ガイド」(平成21年度版)

 

■ 申請・届出
「平成21年度法人税申告書別表等」の一部掲載について

■ 電子手続・その他の手続
認定NPO法人名簿(平成21年5月1日現在)

■ パブリックコメント
「国税徴収法基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続
の実施について(e-Govサイトへ)

上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について

 上場有価証券の評価損に関するQ&Aの公表について

 

国税庁HPより〜


国税庁は、今般、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」を公表し、企業が所有する上場有価証券の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ることとしました。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/pdf/01.pdf

電子申告のやりなおしは困難だ

こんにちは!熊本の税理士新田です。

税理士法人を分社したため、電子申告の暗証番号等の再登録で苦労しています。
ちょっと、無駄な時間…。
がんばれ、森さん!

読んでいただき、ありがとうございます。

「租税特別措置法の一部を改正する法律案」について

こんにちは。熊本の税理士新田です。

平成21年4月27日国会提出です。
最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、以下の措置を講ずる。
住宅取得等のための時限的な贈与税の軽減
平成21年初から平成22年末までの間に直系尊属から居住用家屋の取得等に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円まで贈与税を課さない。
この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

中小企業の交際費課税の軽減
資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、
400万円から600万円に引き上げる。

研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
① 平成21、22年度において税額控除ができる限度額を、当期の法人税額の20%から30%に引きあげるとともに、
② 平成21、22年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24年度において税額控除の対象とすることを
可能とする。

被相続人の預金口座の開示請求

預金者(被相続人)の共同相続人の1人は、他の共同相続人の同意なくして、
被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求することが認められるとした最高裁判決です。

預金者である被相続人の共同相続人の1人が、被相続人が預金契約を締結していた金融機関に対して、
被相続人の預金口座の取引経過の開示を求めていた訴訟の上告審判決が、最高裁判第一小法廷であった。
本件では、被相続人の預金口座の取引経過の開示を、他の共同相続人の同意なくして、
共同相続人の1人が単独で行えるか否かが争点となった。

判決は、「金融機関は、預金契約に基づき、預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う」
と判断した上で、「預金者が死亡した場合、その共同相続人の1人は、預金債権の一部を相続により取得するに
とどまるが、これとは別に、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口座に
ついてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)と
いうべき」であるとし、他の共同相続人全員の同意なくして、被相続人の預金口座の取引経過の開示を請求する
ことができると判断した。

涙腺炎&お世話になりました!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

昨日の夕方からなんだか、右目が痛い。
ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。
今日確認すると、どうも瞼も腫れているようだ。
ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。

本日は、朝から荒尾の歯科医院。引継のため、私は最後の監査となる。
その間も、
ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。

夕刻、眼下へ。
「涙腺炎」という症状。

ゴロゴロゴロロ。ズキンズキン。

バイ菌が眼内に入り込むことが原因とのこと。
ん〜。

今日も、読んでいただきありがとうございます!

久しぶりのラマです。

ヒロボー

 

こんにちは!熊本の税理士新田です。

4月も終わりだというのに、1日中肌寒さを感じました。
4時までに事務所での仕事を終え、久しぶりに息子とラマを飛ばしました。
まぁ、飛んだうちに入りませんが。。。

第一回目の飛行で、早速、墜落…。すべてのプロペラが破損。
第二回目の飛行は、びびりまくり。マリオブラザーズのビビりマリオの如し。
今度は広い事務所でフライトし、職員さんを「おーーーー!」と言わせよう!

税務通信、やっと読破。

読んでいただきありがとうございます!

2日連続…

こんにちは!熊本の税理士新田です。

2日連続の天草、海が見えると元気がよくなりますが、
寝不足のため、ふらふら運転…。

トラブルあるも、みなさんのご協力のおかげでなんとか回避。安堵、感謝。
事務所も開設4週目に突入しています。なんとか形になり、まだまだやりたいことが沢山です。

宜しくお願いします!

読んでいただき、ありがとうございました。

後輩から電話がありました!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

夕刻、懐かしい後輩から電話がありました。
税理士 新田事務所 開設おめでとうございます!と。

うれしいですね〜。どうもありがとう。

残念です。

こんにちは!熊本の税理士新田です。

東京から帰ってくると、非常に残念な知らせが飛び込んできました。
友人の奥さんが他界されたとのこと。結婚して間もなく分かった病気だったとのこと。

ご冥福をお祈りします。

読んでいただきありがとうございます。

立命館講座!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

只今、品川プリンスホテルでブログ作成中です。
やってきました東京!熊本からはるばると〜
今日から第三回立命館大学東京キャンパスの税法講座が始まったのです。

第一回目のテーマは「平成12年度の改正項目である金融商品会計基準制定に伴う税制整備について」。
デリバティブなど、普段実務ではお目にかからないテーマであるため、
入り込みにくいものと想像していましたが、少し視点を変えるだけで驚くほど理解が深まりました。

金融ビッグバン等で会計基準の変更があり、それに合わせ税法も改正を余儀なくされたのだ、
なんてことはなく、そこには「租税回避防止策」が働いていたのですね。

総平均法がなんと租税回避に使われてたなんて想像もつかない。
税理士試験の詰込み主義的勉強では、なかなか真の理解には至りませんね(笑)。

まぁ、詳しくは、また別のコラムで紹介します。いやいや、勉強になりました。

読んでいただきありがとうございます。

HPが楽しみです!

こんにちは! 熊本の税理士新田です。

夕刻16:00より、ホームページ打ち合わせをしました。
ホームページも立派な営業ツール、自己紹介ツール。

ホームページのない企業は住所を持たない企業と同じですよね。
〜しっかりと作り上げていきたい。友田さん、宜しくお願いします!

18:00よりハウスメーカーからの相談。Yさんという、立派な方でした。
また是非遊びに来てください。

読んでいただき、ありがとうございます。

今夜もやってます!

こんにちは!熊本の税理士新田です。

 

パートナーの森さんは今日から熊本大学にて租税法公開講座の受講でした。
感想は「今日は基礎的なことでした!」と。私も今度内容を教えてもらおう。。。

 

今日は、「短期前払費用」の取扱いでだいぶ悩みました。
税法の要件はクリアしているのですが、それ以前に「重要性の見地」からいかがなものかと。

 

つまり、その企業にとって、本当に重要性が乏しい金額と言えるか否か。
あくまでも会計上の要請に税法が応えたものにすぎないので、金額に重要性があれば、当然認められないのです。

 

明日、午前中は保育園に監査です!
読んでいただきありがとうございます。

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