こんにちは!熊本の税理士 新田です。
竜士が起きている時間に帰宅できたので、
はじめて2人で将棋をした(^−^)
ゲームだけど…(笑)
将棋は賢くなるからねぇ♪
今度、将棋盤で教えてあげる〜。
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
対価は0円だ。資産負債の価額は同額だから、株式の価値もない。
いや、対価は法人に引き継いだ債務の引受額だ。よって課税の対象になる。
代物弁済ですね。
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
居住用建物の消費税還付スキーム。
早く改正になればよいのに。
今年2件目の還付依頼です。
依頼があれば、受けてしまいます(笑)。
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
昨夜は異業種交流会 マルガリータに参加してきました。
皆さん、30歳前後の若い方ばかり。結成したばかりの会なので、
熱気に包まれていました!
若くても、経験を重ねてきた方というのは自分の意見をしっかり言えて、
魅力的ですね。
参加してよかった♪
山下先生 ありがとう!
平成21年7月21日から平成21年7月24日までの新着情報です。
■ 通達等
・「平成21年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/090701/index.htm
・特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画により債
権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/090709/index.htm
■ 一般的な税の情報
・モニター通信(平成21年7月号)を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/monita/01.htm
・国税広報参考資料(平成21年10月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/siryou.htm
・法人税申告書の記載の手引(平成21年版)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2009/01.htm
・連結確定申告書・個別帰属額等の届出書等の記載の手引(平成21
年版)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/renketsutebiki2009/01.htm
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☆ 所得税の予定納税(第1期分)の納期限は7月31日までです。
○振替納税を利用している方
納期限(平成21年7月31日(金))に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご確認ください。
○その他の方
納期限までに金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
第1期分の納付額が30万円以下の場合には、送付したバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。
また、自宅やオフィスのインターネット等を利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用いただく場合の手続については、e‐Taxホームページでご確認ください。
・タックスアンサー「予定納税」
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
先日の中村文昭氏の講演で〜
memoです。
「『何のために、やっているのか』を常に考えること。」
「1を0にするな。1が2になる努力をしろ」
「お金の出口を間違えるな。自己満足に使うな。役に立つことに使え」
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
全国百貨店の売り上げが10数%減少したって、
これって、不況のせいばかりではありませんよね。
じゃあ、なんでコンビニが逆転しているのかと。
ネット販売が増加しているのかと。
百貨店で購入する必要がなくなったからですよ。
ものすごい勢いで動いている。
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
福岡で中村文昭氏の講演を聞いてきました!
あっという間の90分でしたが、大きなパワーをもらえた時間だった。
人間本気になれば、たいていのことはできる、改めてそう思えました。
で、今事務所に戻ってもちっと頑張ります。
日食って夜見るもんとばかり思っていた。
もう、見れるはずもなく。
20数年後の楽しみに♪
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
昨夜の雷は、凄かったですね。
マンションに止めてある車の警報ブザーが、一晩中なり響いていた。
寝不足…。
今から、福岡に行ってきます!
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
朝、ジョギングに出た途端に激しい雨。。
悔しいのでそのまま、1時間ほど走ってきました。
I pod、大丈夫かな。
2週間あれば、2週間前の自分よりレベルアップできます。
1週間あれば、1週間前の自分より合格に近づけます。
1日でも。もう少し、あと少し。
5科目を狙う税理士試験生 頑張れ!
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
納税者は嬉しいのですが。
還付金の大きいものから処理するって、
公平性に欠けませんか。
しかも、今改善命令するのが不思議。
じゃぁ、今までは?と。
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会計検査院は14日、取りすぎた税金を納税者に還付する手続きで高額還付を優先して処理していれば、昨年1年間で約28億円の節減効果があったとして、国税庁に改善を求めた。
税務署が税金を還付する際には、利子に当たる「還付加算金」がかかる。加算金は還付の額が大きく、支払いが遅れるほど多額になる。検査院によると、大半の税務署では、金額の大小にかかわらず、一律に還付処理をしていたという。
検査院が全国の税務署が昨年1年間で取り扱った高額還付金(税務署規模により1億〜10億円以上)の処理状況を調べたところ、1件当たりの処理日数は平均23日で、金額の大きいものから処理すれば半分以下に短縮できると指摘。節減効果は27億8942万円に上るとしている。
読売新聞より。
こんにちは!熊本の税理士 新田です。
税務通信を読んでいますが、
税理士からの「税務相談」って、答えありきの質問のような気がする。
質問内容が整いすぎているというか。。。
まぁ、勉強になりますけど。
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今から「はるおか」です。
寿命で老衰した古いカーナビの代わりに、
NEW NABI がさっき届いた♪
こんにちは!税理士 新田です。
昨日は、熊本不動産会館で法定講習会の講師。
少々寝不足で、足ふらふらで講演してたかな〜。
媒介業者が損害賠償請求された事例を3つ紹介。
所得税の特例を説明。
優遇規定には必ず要件があると。
ん、満足♪
こんにちは! 税理士 新田 です。
17:00から友田さんとHPの打合せ。
ついつい長引いて、終わったのは19:40。
話しこんでると、もっともっと良くなりそうな気がしてきた。
友田さん、
ありがとう(^。^)!
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
20年前にのめり込んだバンドがいました。
「THE HEART」高校時代です。
CDは全て持っていましたが、実際の映像を見ることができなかった。
VEDEO探したけどなかったので。そして当時の願いが今叶った。
この濃い声。井口。
ネット社会は昔の願いもかなえてくれます。
こんにちは。熊本の税理士 新田哲也です。
税理士会に所属していると、年に数回市民相談の担当が回ってきます。
で、昨日は熊本市役所での市民相談にいってまいりました。
13:00−16:00の時間。
相談者2名。
所得税相談及び相続税相談。
少ないのも淋しいですが、空いた時間を有効活用しました。
しかし、毎日、暑い・・・
平成21年7月6日から平成21年7月10日までに掲載した新着情報です。
■ トピックス
相続税申告書第8の2表の訂正について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/teisei.htm
■ 通達等
・「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/090625/index.htm
・「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeihokaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/090625/index.htm
・「平成21年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/090625/index.htm
☆ 所得税の予定納税(第1期分)の納期限は7月31日までです。
予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された第1期分の金額が納税する額です。
・タックスアンサー「予定納税」
→ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
【予定納税額の納付】
○振替納税を利用している方
納期限(平成21年7月31日(金))に指定の金融機関の口座から自動的に納付されます。納期限前日までに口座の残高をご確認ください。
○その他の方
納期限までに金融機関又は所轄の税務署の窓口で納付してください。
第1期分の納付額が30万円以下の場合には、送付したバーコード付納付書を使用して、コンビニエンスストアで納付することができます。
また、自宅やオフィスのインターネット等を利用して電子納税をご利用いただけます。電子納税をご利用いただく場合の手続については、
e‐Taxホームページでご確認ください。
・e‐Taxホームページ
→ http://www.e-tax.nta.go.jp
【予定納税額の減額の申請】
廃業や災害などの理由により、平成21年6月30日現在の状況で、平成21年分の見積もった税額が、税務署から通知された「予定納税基準額」より少なくなると見込まれる場合に、予定納税の減額申請をすることができます。
この手続を希望される方は、平成21年7月15日(水)までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出してください。
・所得税の予定納税額の減額申請手続
→ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
日本税理士会連合会(日税連)は、最近の消費税申告において、不動産所得や事業所得を有する個人事業者が業務の用に供していた建物等の譲渡収入を消費税の課税売上に加算し忘れたことにより、消費税が過少または無申告になっているケースが多発しているとして、同会のホームページ上で具体的な事例を示して注意を呼びかけている。
消費税の課税事業者の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の確定申告の際には、他の課税売上と合算して申告する必要があるが、最近の申告内容をみると、これらを加算し忘れたために過少申告や無申告になっているケースが多いというのだ。
平成21年6月29日から平成21年7月3日までの主な新着情報です。
■ トピックス
・平成21年9月から新たな電子納税であるダイレクト納付のサービス
が開始されます
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/nozei-shomei/annai/24100030/index.htm
・平成21年分の路線価等を公開しました
http://www.rosenka.nta.go.jp/
・タックスアンサーを平成21年度税制改正対応に更新しました
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
■ 通達等
・「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の
一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/090617/index.htm
・「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/090618/01.htm
■ 一般的な税の情報
平成21年度法人税関係法令の改正の概要
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2009/01.htm
■ 確定申告等情報
相続税の申告のしかたの掲載について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/sozoku/sozoku.htm
■ 申請・届出(手続の案内・様式)
相続税の申告書の掲載について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2223-01.htm#a01