お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
月次支援金
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「月次支援金」を給付することが、経済産業省ホームページ等で公表されました。
お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「月次支援金」を給付することが、経済産業省ホームページ等で公表されました。