Nitta's BLOG

新田のブログ

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

まぁ、なんて、タイミングのよくないGWになったものか。
感染者は上がり下がりを繰り返していますが、
せめて谷のときに、その期間を迎えてくれればよかったけど。

 

あとは、オリンピックがどうなるのか
もうあと3月切っています。

 

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在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
(令和3年4月30日更新)

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

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