Nitta's BLOG

新田のブログ

連帯納付義務の解除

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

相続税の連帯納付義務が次の場合、解除される。
【1】申告期限等から5年を経過し、連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない。
【2】納税義務者が延納又は納税猶予を受けた。

 

けれども、贈与税の連帯納付義務は従来どおり。
こちらはの据え置きは、わかるような気がする。
でも、他人だったら、大変。

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4 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した

年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

 

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