Nitta's BLOG

新田のブログ

課税の繰延べ

MAで株式を売却した場合、

売主には株式譲渡益に対して

課税をしない、いや、繰り延べる。

これは、対価が株式の場合に

限定されているんでしょうね、

さすがに。

自社の株式を売却して、

買い手会社の株式を

受け取る場合に限られるのだと。

_______________

日本経済新聞より

政府は自社株を使ったM&Aのルールを見直し、中小・ベンチャー企業主導の再編を後押しする。

売り手が得る売却益への課税を優遇するとともに、現金をもたないベンチャー企業でも買収戦

略に取り組みやすくなる。

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