Nitta's BLOG

新田のブログ

共有物分割

おつお疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

司法書士から相談がありました。
共有物分割の課税関係について、です。
価格賠償のパターンです。

 

不明な時は、時間をおいて、調べます。
調べて、知識を得たら、力になります。
私が分からない相談、質問は、感謝の源です。

 

新しいことを知って、HAPPY。
質問に応えてもらって、HAPPY。

__________________

 

(迦

『他人の過失を見る必要はありません。

他人のした事としなかった事を見るのでなく、

自分がした事としなかった事だけを見るようにしなさい。』

 

(釈迦)

 

上の言葉、耳が痛い(^^ゞ
もっと、自分も省みないと、ですね。

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