お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直しについて、
施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に、
贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象の拡大について、
施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、それぞれ変更する。
大綱ですが。
お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造等の見直しについて、
施行時期を平成23年4月1日から平成24年1月1日に、
贈与税の税率構造の緩和及び相続時精算課税の対象の拡大について、
施行時期を平成23年1月1日から平成24年1月1日に、それぞれ変更する。
大綱ですが。