お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
第3号被保険者の年収基準見直しだそうです。
現行は130万円未満。
ここから大幅な引き下げも視野にいれるとのこと。
税制の配偶者控除は、給与収入で103万円。
第3号の被保険者基準が同額になったと仮定した場合、
働いている主婦は、どうするか。
更に働いて、損益分岐点を超えようとするか。
やはり、調整し、103万円未満に抑える様な気がします。
パートを多く雇用する会社側も、保険料負担増になってしまいますし。
お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
第3号被保険者の年収基準見直しだそうです。
現行は130万円未満。
ここから大幅な引き下げも視野にいれるとのこと。
税制の配偶者控除は、給与収入で103万円。
第3号の被保険者基準が同額になったと仮定した場合、
働いている主婦は、どうするか。
更に働いて、損益分岐点を超えようとするか。
やはり、調整し、103万円未満に抑える様な気がします。
パートを多く雇用する会社側も、保険料負担増になってしまいますし。