お疲れさまです。熊本の税理士 新田です。
1)10月下旬から還付請求手続き開始。
2)対象となる保険契約は、05〜09年までの5年間分。
3)生命保険会社が国税庁から依頼を受け、通知。
4)5年時効のため、年内に還付手続きなき場合は、05年分の還付なし。
…発表ではなく、方針を固めた。
とある。
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47NEWSより
財務省と国税庁は1日、年金形式で受け取る生命保険金に対する相続税と所得税と二重課税問題で、2005年から09年までの間に取りすぎた所得税の還付を年内に開始する方針を固めた。
対象者には国税庁から依頼を受けた生命保険各社が通知し、10月下旬から還付請求手続きの受け付けを始める見通し。