預金は遺産分割の対象ではなかったのかな・・・。
預金は、遺産分割の「対象外」としてきた判例?
これは、どういうことなのだろう?
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日本経済新聞より
預金を他の財産と合わせて遺産分割の対象にできるかどうかが争われた審判の許可抗告審
で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に
回付した。実務では当事者の合意があれば分割の対象とするケースが主流となっており、「対
象外」としてきた判例が見直される可能性がある。弁論期日は未定。