お疲れさまです。熊本の税理士の新田です。
◆目 的
この法律は,租税特別措置に関し,適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより,適用の状況の透明化を図るとともに,適宜,適切な見直しを推進し,もって★国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立★に寄与することを目的とすることとする。
ん、よいですね♪
もっと、オープンにして欲しい。
でも、23年4月1日以後終了事業年度からの提出義務です。
法令70条2号の「不相当に高額」な部分の金額も、基準が欲しいです。