お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
とうとう、動きましたね。
先日の会計検査院の改善命令が来たのですね。
今頃か、という感じですが…。
でも、仕事の依頼は来るのです。
来年は、駆け込み需要が発生するかもしれない。
さぁ、どうするか。
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NIKKEI NETより
政府税制調査会は2010年度税制改正で、マンション経営などに目立つ「税逃れ」への対抗策を検討する。マンションの敷地内に自動販売機を置き、建築費にかかった消費税の還付を受ける手口が横行しており、会計検査院が財務省に改善を求めていた。
消費税の控除の仕組みを見直し、税逃れに網をかける。税逃れに使われているのは消費税の「仕入れ税額控除」。事業者の売り上げにかかった税額から、仕入れにかかった税額を差し引く制度だ。