Nitta's BLOG

新田のブログ

相続時精算課税制度

▼ 主なデメリット

① 暦年課税に戻ることはできません。

② 将来、基礎控除額が下がることもあり得ます。

③ 贈与時の評価額が、相続時に持ち戻されます。

④ 一旦、採用すれば、1円の贈与でも申告が必要です。

⑤ 小規模宅地の特例は、適用できません。

⑥ 孫は、2割加算の対象となります。

⑦ 不動産贈与の場合、移転コストが高い。

⑧ 比較的長期間にわたって機能する性格。

 

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