『中小企業の事業再生のための特定調停スキームについて、税務上の取扱に関する国税照会』
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/140630/index.htm
本スキームに基づき策定された再建計画により、
照会内容に記載した手順で債権放棄が行われた場合、
(1)債権者においては、債権放棄額を損金算入することが可能
(2)債務者においては、債務免除益等の範囲内で期限切れ欠損金を損金算入することが可能