27年以後に一般贈与財産と特定贈与財産を
取得した場合の贈与税の計算。
叔父から一般贈与財産200万円
父親から特定贈与財産300万円
500万円―110万円=390万円
1)(390万円×20%-25万円)×200万円/500万円=212,000円
2)(390万円×15%-10万円)×300万円/500万円=291,000円
3)1)+2)=503,000円
要するに按分するんだ!
27年以後に一般贈与財産と特定贈与財産を
取得した場合の贈与税の計算。
叔父から一般贈与財産200万円
父親から特定贈与財産300万円
500万円―110万円=390万円
1)(390万円×20%-25万円)×200万円/500万円=212,000円
2)(390万円×15%-10万円)×300万円/500万円=291,000円
3)1)+2)=503,000円
要するに按分するんだ!