Nitta's BLOG

新田のブログ

一般贈与財産と特定贈与財産

27年以後に一般贈与財産と特定贈与財産を

取得した場合の贈与税の計算。

 

叔父から一般贈与財産200万円

父親から特定贈与財産300万円

500万円―110万円=390万円

 

1)(390万円×20%-25万円)×200万円/500万円=212,000円

2)(390万円×15%-10万円)×300万円/500万円=291,000円

3)1)+2)=503,000円

 

要するに按分するんだ!

 

 

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