天気が良い日曜日♪
朝から健軍川沿いを散歩。
もうすぐ、春ですね!
今日は、荒尾でセミナーです。
80分の講演(^^)
今日の役割は、聞きに来た人に、
楽しく学んでいただくことです。
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これ、不明確でしたね。
グレーでした。
これで少しは、贈与も進み、
経済が活性化しますかね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
1 生活費又は教育費の全般に関するQ&A
[Q1-1] 扶養義務者(父母や祖父母)から生活費又は教育費の贈与を受けましたが
贈与税の課税対象となりますか。
[Q1-2] 贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費に充てるために贈与を受
けた財産のうち「通常必要と認められるもの」とは、どのような財産をいい
ますか。
[Q1-3] 数年間分の「生活費」又は「教育費」を一括して贈与を受けた場合、贈与
税の課税対象となりますか。
2 結婚費用に関するQ&A
[Q2-1] 婚姻に当たって子が親から金品の贈与を受けた場合、贈与税の課税対象と
なりますか。
[Q2-2] 子の結婚式及び披露宴の費用を親が負担した場合、贈与税の課税対象とな
りますか。
3 出産費用に関するQ&A
[Q3-1] 出産に当たって子が親から検査・検診、分娩・入院に要する費用について
贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますか。
4 教育費に関するQ&A
[Q4-1] 贈与税の課税対象とならない「教育費」とは、どのようなものをいいます
か。
5 その他の生活費に関するQ&A
[Q5-1] 子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税の課税対象と
なりますか。