新田です。
久しぶりの雨の朝。
なんだか、暖かい(^^)
昨日、iphone5sを手に入れ、ご機嫌です♪
今日は、木曜日のハウスメーカーの講演や、
週末の大分での講演原稿を作成します。
午後から、宇土方面におりますー。
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「ゴルフ会員権」って、なぜ、いままで
生活に通常必要でない資産に含まれていなかったのでしょう。。
あー、以前は、ゴルフが出世に必須だったのかな〜(笑)
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない
生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の
目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用する。