Nitta's BLOG

新田のブログ

上納金

所得税法違反の「上納金」の脱税って、

やっぱ、「事業所得」なんでしょうねぇ。。。

その事業には、継続性がある。。。(^^;

必要経費って、なんなんでしょうねぇ。。。

 

 

で、脱税額ってどうやって、分かったのかな。

まさか、帳簿なんてつけていないだろうし。

青色申告でもなかろうし。

無申告で、決定、推計課税、と。

 

 

お問合せ

お電話でのお問合せはこちら

0120-743-745
お問合せ受付時間 : 8:30 〜 17:30

WEBでのお問合せはこちら

ご予約いただければ、ZOOM、LINEなど
オンライン相談も可能です!
ご相談の流れ・お問合せ