Nitta's BLOG

新田のブログ

交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申 告・納付等の期限延長について

『交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・納付等の期限延長について』

 

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域に納税地を有する納税者についても適用される場合があります。

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http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.pdf

 

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