お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
12の4-3-5(土地の一部譲渡に係る譲渡損益調整額の戻入れ計算)
法人が連結法人に譲渡した譲渡損益調整資産である土地について、当該連結法人がその一部を譲渡した場合の当該法人における法第61条の13第2項《譲渡損益調整額の戻入れ計算》の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は、当該土地に係る譲渡損益調整額のうち当該連結法人が譲渡した土地に係るものとして、例えば、当該譲渡損益調整額を当該法人が譲渡した土地の面積と当該連結法人が譲渡した土地の面積の比に応じて区分する等合理的な方法により計算した金額とする。
譲渡損益調整資産を譲渡。
その後、譲受法人が、分筆譲渡した。
戻入額は。