お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
第25条の2
内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額(第37条(寄附金の損金不算入)又は第81条の6(連結事業年度における寄附金の損金不算入)の規定を適用しないとした場合に当該他の内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金のに算入される第37条第7項(第81条の6第6項において準用する場合を含む。)に規定する寄附金の額に対応するものに限る。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
「25条の2」って( )書きが大切なんですね。
9-4-1や9-4-2適用により相手方が寄附金の額に該当しない場合には、
その受贈益の額は、「寄附金の額に対応しない」ので、受贈益の益金不算入の
適用はないと。
よくできていますね。感心(笑)。
今更なのですが、メモ。
で、新設された4-2-5に繋がる。。。
↓ ↓ ↓
4-2-5(益金不算入とされない受贈益の額)
内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人が当該内国法人に対して行った損失負担又は債権放棄等により供与する経済的利益の額に相当するものである場合において、その経済的利益の額が9-4-1又は9-4-2により当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)の額に該当しないときには、当該受贈益の額は当該内国法人において法第25条の2第1項 (完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入)の規定の適用がないことに留意する。