Nitta's BLOG

新田のブログ

消費税課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

そうなんですよね。

消費税の課税売上割合に準ずる割合の届出スケジュールは、
どうしてか?というくらい、今までタイトでした。
適用を受けようとする課税期間の末日までに税務署長の承認を受けてなくちゃいけない。
このタイトなスケジュールの意味合いがわからなかった。

で、これが随分緩やかになったという。
提出が当課税期間末で、1月後に承認されれば、
提出課税期間から適用されることになりました。

↓↓↓

消 費 税 法 改 正 の お 知 ら せ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf

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