おはようございます。
熊本の税理士新田です。
個人版事業承継税制は、殆ど使われていない。
小規模宅地の評価減との選択性だから、
使い勝手がよくない、そういう理解です。
想定しているのは、やはり、医者でしょうか。
これに載っているのは、八百屋ですが(笑)
個人の事業用資産についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_03.pdf
おはようございます。
熊本の税理士新田です。
個人版事業承継税制は、殆ど使われていない。
小規模宅地の評価減との選択性だから、
使い勝手がよくない、そういう理解です。
想定しているのは、やはり、医者でしょうか。
これに載っているのは、八百屋ですが(笑)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_03.pdf