Nitta's BLOG

新田のブログ

みなし仕入率

簡易課税のみなし仕入率改正。

不動産業は、50%から40%になります。

で、経過措置が設けられているのですね。

 

 

平成26年10月1日前に

簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、

2年間は現行の仕入率を適用できる。

 

 

なんて、気前のよい。

 

 

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