簡易課税のみなし仕入率改正。
不動産業は、50%から40%になります。
で、経過措置が設けられているのですね。
平成26年10月1日前に
簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、
2年間は現行の仕入率を適用できる。
なんて、気前のよい。
簡易課税のみなし仕入率改正。
不動産業は、50%から40%になります。
で、経過措置が設けられているのですね。
平成26年10月1日前に
簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、
2年間は現行の仕入率を適用できる。
なんて、気前のよい。