お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について
↓ ↓ ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/111020/pdf/all.pdf
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法人が「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」を適用した場合の税務処理について
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