Nitta's BLOG

新田のブログ

婚外子:差別は「違憲」

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

民法上、結婚せずに生まれた男女の子の相続分は、
結婚している夫婦の子の半分とされています。
これが、違憲だとの判決が出ました。

 

民法900条です。

◆4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の一とする。

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親が結婚しているか否かは、生まれた子供には関係がなく、
法の下の平等を定めた憲法に違反していると。
差別を助長しかねない、と。

 

んー。
難しい問題ですが、個人的な意見を。
やはり、法律婚を尊重しつづけないと、倫理観が崩れてくると思うんです。
じゃあ、結婚ってなんなの、と。

 

民法900条がいつ出来たのかは、不明ですが、
いままで、この法律に基づいてきた。
現代社会が多様化したからといって、その歴史を崩していくことが、
時代に合致しているとは思えません。

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