お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
1-3-5(同族会社の判定の基礎となる株主等)
同族会社であるかどうかを判定する場合には、必ずしもその株式若しくは出資の所有割合又は議決権の所有割合の大きいものから順にその判定の基礎となる株主等を選定する必要はないのであるから、例えばその順に株主等を選定した場合には同族会社とならない場合であっても、その選定の仕方を変えて判定すれば同族会社となるときは、その会社は法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当することに留意する。
甲社
個人A 60%
Aの妻B 20%
Bの弟C 10%
Cの妻D 10%
乙社
Aの妻B 100%
※個人Aを基準とすれば、甲社と乙社に完全支配関係はない(Dは親族に該当しない)が、Bを基準にすれば、甲社と乙社に完全支配関係がある。1-3-5を完全支配関係の判定も同様に扱う。