お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
朝から雨ですね-。
今日は、朝から17:00まで博多で会議です。
新幹線にはまだ乗らず、
高速バスでゆっくり考え事でもしながら行ってきます(笑)
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法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、支援を目的として売掛金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。
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9-4-6の2(災害の場合の取引先に対する売掛債権の免除等)
法人が、災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金の額に該当しないものとする。
既に契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も、同様とする。
(注)「得意先等の取引先」には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行っている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれる。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_shohi_gensenshotokuFAQ.pdf
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『平凡なことを
毎日平凡な気持ちで実行することが、
すなわち非凡なのである。』
(アンドレ・ジイド フランス小説家)
んー。
これが、難しい……。
ハードル下げて、ハードル下げて、
欲張らないように(笑)