こんにちは!熊本の税理士新田です。
パートナーの森さんは今日から熊本大学にて租税法公開講座の受講でした。
感想は「今日は基礎的なことでした!」と。私も今度内容を教えてもらおう。。。
今日は、「短期前払費用」の取扱いでだいぶ悩みました。
税法の要件はクリアしているのですが、それ以前に「重要性の見地」からいかがなものかと。
つまり、その企業にとって、本当に重要性が乏しい金額と言えるか否か。
あくまでも会計上の要請に税法が応えたものにすぎないので、金額に重要性があれば、当然認められないのです。
明日、午前中は保育園に監査です!
読んでいただきありがとうございます。