Nitta's BLOG

新田のブログ

個人版事業承継税制は小規模宅地等の特例との選択性

おはようございます。
熊本の税理士新田です。

 

個人版事業承継税制は、殆ど使われていない。
小規模宅地の評価減との選択性だから、
使い勝手がよくない、そういう理解です。

想定しているのは、やはり、医者でしょうか。
これに載っているのは、八百屋ですが(笑)

 

個人の事業用資産についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0021005-083_03.pdf

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