2010.09.27 適用額明細書 「適用額明細書」はの記載及び届出は、措置法のうち、 法人税関係の特例のみ。 法人税以外は、関係なし。 明細の記載及び届出が必要になるのは、 法人税額又は所得金額を減少させる規定のみ。 ゆえに、 交際費等の損金不算入特例や、使途秘匿金課税などは 関係ない。 -------------------------------------------- 上天草市 某所にて