投資促進税制及び経営強化税制の改正について

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令和3年度の税制改正はポストコロナに向けた設備投資減税がずらりと並んでいます。コロナ禍に苦しむ事業者に設備投資を考える余裕があるのか疑問ですが、与党としては厳しい状況の中でも、従来からの課題である「中小企業の生産性向上」に向けて積極的な設備投資等を引き続き支援するというメッセージなのでしょう。

令和3年度税制改正の主なポイントは、中小企業投資促進税制及び中小企業経営強化税制について、適用期限が令和5年3月31日までに2年延長されたこと、投資促進税制は対象事業(不動産業、物品賃貸業等)が拡充し、経営強化税制にはM&Aによる経営資源集約化設備(D類型)が加わったことです。

 

目次

改正後の中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制とは、中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用を認める措置です。

<対象者>
中小企業者等、従業員数1,000人以下の個人事業主

<対象業種>
製造業、建設業、漁業、工業、卸売業、運送業、小売業、飲食店業、不動産業、物品賃貸業 他

<対象設備>
・機械装置(1台160万円以上)
・工具(1台30万円以上かつ合計120万円以上)
・ソフトウェア(合計70万円以上)他

 

改正後の中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制とは、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、対象設備を新規取得して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%の税額控除を選択適用できる措置です。

<要件>
【A類型(生産性向上設備)】
生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備
【B類型(収益力強化設備)】
投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
【C類型(デジタル化設備)】
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
【D類型(経営資源集約化設備)】
修正ROA(総資産利益率)又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

<対象設備>(1台、1基又は一の取得価額)
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
※A類型、B類型、C類型共通(D類型は詳細未定)

経営強化税制を適用する場合は経営力向上計画の認定を受ける必要があります。経営力向上計画を作成すると、日本政策金融公庫や商工中金から低利融資を受けることが可能です。

 

まとめ

経営強化税制において即時償却と税額控除のどちらを選択した方が良いかという相談を受けますが、税額控除の方が通常の減価償却費+取得価額の10%の税額控除を受けられるため節税効果は高いです。

対して即時償却は本来、耐用年数に応じて減価償却すべき金額を初年度に全額計上し、申告年度の税額を減少させますが、トータルでの税額は変わりません。ただし、キャッシュフローを良くしたい場合や申告年度の所得が多くない場合は10%の税額控除の恩恵が小さいため即時償却をした方が得策です。

設備投資減税は節税効果のある税制ですので、適用できるのであれば積極的に活用していくことをおすすめします。

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