役員貸付金の解消

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mori

役員貸付金とは、法人が役員(多くのケースで代表者)に対して貸付けているお金のことです。
特に中小企業では、引出した資金を、つい役員個人の支払い等に充てていたり、引出した資金の使途が不明だった場合、
役員貸付金として処理されることがあります。
例え、代表者1名のみの法人であったとしても、法人と代表者は別人格ですから、個人事業者のように事業用の資金を
自由に出し入れすることはできないのです。

目次

役員貸付金のデメリット

役員貸付金が計上されていると以下のようなデメリットがあります。
○金融関の印象が悪い ・・・事業資金が、役員個人へ回っているととらえられる
・・・返済見込みがない場合には、評価ゼロとなる
○会社は利息を取る必要がある・・・会社は、受取利息を計上する必要があるため法人税等の額が増加する可能性がある
・・・長年、未収利息として計上していくことになると、不良資産となってしまう可能性がある。

役員貸付金は、会社の帳簿上は回収すべき債権として「資産」に計上されていますが、その額が大きい場合、資産から除外して考えると債務超過に陥っていたというケースも考えられます。

 

解消方法

役員貸付金のデメリットを考えると、早期のうちに解消しておくほうがよいでしょう。以下、役員貸付金を解消する方法とその特徴をまとめてみました。
1)役員報酬の中から返済…毎月報酬の⼀部を返済に充て貸付金を減らしていく
・手取り額が減少する
・返済のために報酬を増加すれば、役員個人の税負担や社会保険料が増加する
2)貸倒の処理…会社が貸付金の返済を放棄する
・放棄した額が役員賞与として扱われ、役員個人の税負担が増加する
・会社が計上した「貸倒損失」は損金不算入となる
・株主や役員が多い場合は放棄してもらえない
3)個人資産の売却…資産の売却代金を貸付金と相殺する
・売却により利益が生じた場合、個人に所得税が課される
・不動産の売却の場合、会社は不動産取得税等の諸費用が発生する
4)個人的な借入…役員個人が借入をおこない貸付金を精算する
・役員個人が負債を抱えてしまう
・個人に返済能力がない場合は、結局返済財源が会社から引出される可能性もある
5)役員の退職…退職金の支給と貸付金を相殺する
・退職所得は、個人の税負担が非常に低い
・税務上の適正額を超えないように支給する必要がある
・退職金の⼀部または全部が、現金として手元に入らない(しかし、退職所得として課税の対象にはなる)
・役員の退職が形式的なものであり、経営権などを実質的に握っていた場合は、当該退職金が役員賞与として扱われ、会社の損金算入が認められず、個人にも所得税が課される

 

最後に・・・

上記のように解消方法を挙げておりますが、会社それぞれで事情があるため、状況を勘案したうえで対応策を考えていく必要があります。
役員貸付金はそう簡単に解消できるものではありませんので、いつのまにか返済できないような額にまで膨らんでしまったということがないよう、できる限り役員貸付金が発生しないような体制をつくっていくことが望まれます。
法人と代表者の区別を明確にし、現金管理を徹底しておこなうことが重要です。

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