令和元年12月、国税庁より平成30年度の相続税実地調査の結果が発表されました。
平成27年施行の相続税法改正により、基礎控除額が6割に減額されました。
施行から4年が経過した平成30年分の相続税の課税割合は全体の8.5%となり、
平成26年分4.4%、平成27年分8.0%、平成28年分8.1%、平成29年分8.3%と右肩上がりとなっています。
増加要因として特筆すべき点は、課税価格1億円以下の層が基礎控除引下げにより広がったことです。
平成26年分は、1億円以下の層は全体の40%程度でしたが、平成30年分は67%にまで上がりました。
また、平成26年から平成30年の年間死亡者数が微増していることも右肩上がりとなっている要因といえるでしょう。
また、国税庁は相続税の無申告事案への実地調査の結果、1,148億円の申告漏れがあったと公表しています。
このうち7割強を課税価格1億円以下の層が占めます。
平成30年分の調査では、無申告事案のうち1割程度に実地調査が行われ、
うち約9割に非違が見つかっているとのことです。
加算税を含む追徴課税額は101億円で、1件当たりに換算すると731万円になります。
相続においては、「そんなに財産を持っていないから税金はかからないだろう」という安易な考えは大変危険です。
また、一般的に相続対策を早めに行うことで節税効果が高くなりますので、
少しでも気になる方はお早めに弊社までご相談ください。