中小企業成長促進法が施行

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中小企業成長促進法は、中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、
成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、
海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずるものであり、
令和2年10月1日(一部は令和3年4月1日)に施行されました。

 

なかでも、経営者保証の解除支援においては以下の2点が新設されています。

(1)事業承継に併せて既存の保証債務を借り換える際の資金に対して、
経営者保証を求めない保証制度(経営承継借換関連保証)を追加(既存の保証限度枠とは別に、
特例として2.8億円を保証)。

(2)他の事業者から事業用資産や株式を取得して事業承継(第三者承継)を行う者が、
経営者保証なしでM&A資金等を調達できるよう、保証制度(経営承継準備関連保証)を拡充。

 

一般的に中小企業は金融機関からの借入に信用保証協会の保証を付している場合が多く、
当制度の拡充は事業承継の円滑化に寄与するものと思われます。

制度融資の利用には一定の条件(資格要件)や、金融機関および保証協会の審査がございます。

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