税務関係書類の押印廃止

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令和3年度税制改正により、以下2点の書類を除いて、税務関係書類の提出に押印が不要となります。

 

(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、

実印の押印及び印鑑証明書の 添付を求めている書類

 

(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち、

財産の分割の協議に関する書類

 

押印が不要となる書類には、所得税の確定申告書や法人税・消費税・相続税申告書をはじめ、各種届出書も含まれます。適用は、令和3年4月1日からとされていますが、「改正の趣旨を踏まえ、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」とされており、実質的に今回の所得税等の確定申告からスタートします。

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