相続する財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。マイナスの財産には、目に見えるもののほかに、見えにくいものがあるということに留意する必要があります。目に見えにくい債務として、被相続人が主たる債務者の保証をしていた債務があります。
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保証債務の相続
保証債務は、生前に被相続人が債務を保証していたことを周りに話していないことが多く、その存在が分かりにくいのが特徴です。そのため、ある日突然、高額の請求が相続人に来てしまった…。というケースも考えられます。
<保証債務の相続>
●保証人が死亡し、主たる債務者が債務の履行をしない場合、保証人の相続人が履行の責任を負うことになります。
●通常の債務と同様、法定相続の割合にしたがい、相続するのが原則とされています。
●身元保証や内容が不確定な保証債務については、相続が否定されます。しかし、相続の時点で、具体的に発生していた債務については相続されます。
保証債務の債務控除
債務控除とは、マイナスの財産がある場合、相続財産から差し引くことをいいます。しかし、保証債務は、原則として相続税を計算するうえで、債務控除の対象となりません。
その理由は、
1)保証債務を履行した場合に、債務者へ求償権を行使することができる。
2)求償を行えば補填されるため、確実な債務とはいえない。
ただし、債務者が弁済不能状態にあり、求償権を行使できない金額に限って債務控除の対象になる場合もあります。
相続放棄と期間の延長
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、目に見えない保証債務がある可能性があれば、通常、相続開始を知ってから3か月以内(熟慮期間)に、相続放棄をします。
保証債務の相続の場合、起こりうることとして、
・保証債務の存在に気づいた時には、すでに3か月を過ぎていた…
・相続財産の分割後、数年して保証債務の請求が来たとき、初めてその存在を知った…
などが挙げられます。
通常は3ヶ月以内に放棄の申出が必要ですが、もし、相続財産の把握にさらに時間を要する場合には、家庭裁判所に期間を伸長する申出をすることもできます。
負の財産の把握がまだ不十分であったり、保証債務がある恐れがあれば、早目に手続きをしておくほうがよいでしょう。