日本税理士会連合会(日税連)は、最近の消費税申告において、不動産所得や事業所得を有する個人事業者が業務の用に供していた建物等の譲渡収入を消費税の課税売上に加算し忘れたことにより、消費税が過少または無申告になっているケースが多発しているとして、同会のホームページ上で具体的な事例を示して注意を呼びかけている。
消費税の課税事業者の譲渡収入のうち、業務の用に供していた建物や機械などの収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の確定申告の際には、他の課税売上と合算して申告する必要があるが、最近の申告内容をみると、これらを加算し忘れたために過少申告や無申告になっているケースが多いというのだ。