Nitta's BLOG

新田のブログ

HOKUSAI

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

面白そうです♪

社長の平均年齢

おはようございます。熊本の税理士新田です。

 

社長の平均年齢は60.1歳になり、
このたび、はじめて60歳を過ぎたそう。
私はとっくに60歳は超えているものと思っていました。

税理士の平均年齢のイメージがあったのか。
業種別では、
不動産業が最も高く、次いで建設業、卸売業、小売業と続きます。

因みに、60歳代の税理士は開業税理士全体の35%。
70歳代以上は全体の27%だそうです。
恐ろしく、高齢な業界です笑

過剰時代へ突入

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

新型コロナウイルスの影響で、
少子化が加速してるようです。

コロナで出産控えや婚姻控えが相次いでいるのだとか。
タイミングだと思うのですけど、そうなんですかね。。。

 

で、日本の待機児童問題も解消し、
一転、今度は保育所の過剰問題がでてきそうです。
足りない足りないで沢山つくり、今度は子どもが少なくなって、
保育所が余ってしまうという、、。

世の中、難しい(・∀・)

インボイス制度特設サイト

おはようございます。熊本の税理士新田です。

 

国税庁のHPに「インボイス制度特設サイト」ができていました。

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

特集 インボイス制度

↓↓↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

 

 

銀行法改正

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

メモとして。
銀行法の改正が行われました。
法改正により、銀行の収益機会が広がります。

 

・システム開発、広告、人材派遣業務を解禁。
・出資規制を緩和
・海外銀行傘下にある業務範囲外の事業会社の継続保有

銀行の役割が変化してきますね。
コア業務から周辺業務へ。

早い梅雨入り

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

例年よりも梅雨入りが早く、
一番気持ちの良い季節を楽しむ期間が
残念ながら短かったように思います。

 

雨が降ると、キャンプに行けないし、
オープンカーに乗れないし、頭も痛くなるし、
洗濯物も家ほしになるし、、なんですが、。

雨を楽しむこともなにかないかなと。
・紫陽花がきれい
・車を洗わなくて済む?
・森高千里の「雨」を聞きたくなる(笑)

 

んと、んと、
そんくらいか(笑)

 

契約書や領収書と印紙税

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

印紙税は税務代理ができない。
印紙税はわかりにくい。
税務署隠語では、たしか、「カミをとってきた」。

デジタルな世の中、
DX推進しようとする政府。

印紙税収が良くないというわけではなく、
紙の書類や押印不要も進んでいるなか、
紙に税を課す制度の廃止も検討してはどうかなと、

思います。

____________

 

契約書や領収書と印紙税

↓↓↓

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/1504.pdf

女性登用

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

女性の管理職登用が中小でも大会社でも、
日本は諸外国と比較して遅れている指摘がなされています。

そのようななかでも、
今朝の日経新聞。
課長級以上に就く女性割合で、
熊本県は徳島県に続き2位なのですね。

 

驚いた。
熊本県は、なんとなく、風土として、文化として、
女性は男性の一歩後で…、が根強く残っていると思っていました。
そういえば、うちの会社も、NO2は、女性ですね(笑)

令和3年度(第 71 回)税理士試験を受験される方へ

お疲れさまです。熊本の税理士です。

 

もう、15年を過ぎたのか。
まだ、15年しか経っていないのか(笑)

コロナウイルス。
早く日常に戻って欲しいですね。

 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項について
【令和3年度(第 71 回)税理士試験を受験される方へ】

https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/71/pdf/0021004-148.pdf

緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に係る「月次支援金」

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

月次支援金

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に「月次支援金」を給付することが、経済産業省ホームページ等で公表されました。

↓↓↓
月次支援金 (METI/経済産業省)

在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

まぁ、なんて、タイミングのよくないGWになったものか。
感染者は上がり下がりを繰り返していますが、
せめて谷のときに、その期間を迎えてくれればよかったけど。

 

あとは、オリンピックがどうなるのか
もうあと3月切っています。

 

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在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
(令和3年4月30日更新)

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

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