Nitta's BLOG

新田のブログ

適用額明細書

お疲れさまです。熊本の税理士新田です。

 

「適用額明細書」はの記載及び届出は、措置法のうち、
法人税関係の特例のみ。
法人税以外は、関係なし。

 

明細の記載及び届出が必要になるのは、
法人税額又は所得金額を減少させる規定のみ。

ゆえに、
交際費等の損金不算入特例や、使途秘匿金課税などは
関係ない。

 

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