こんにちは! 熊本の税理士 新田哲也です。
七夕ですね。
朝からよい天気です。
今日は、終日南九会の研修です。
↓ こっちも重要
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☆ 源泉所得税の納付をお忘れなく
〜源泉所得税の納期の特例の承認を受けている方へ〜
源泉所得税は、原則として徴収した翌日10日が納期限となっています。ただし、「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の方は、その年の1月から6月までに給与、退職手当及び税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税については、平成21年7月10日(金)が納期限となっています。
納期限から遅れて納付した場合、加算税や延滞税がかかることがありますので、忘れずに納付してください。
なお、納付する税額がない場合であっても、「所得税徴収高計算書(納付書)」を所轄の税務署に送付等により提出してください。