お疲れさまです。熊本の税理士新田です。
公正証書遺言は、最も安心、確実な遺言書のはずなのですが。
このような、盲点もあるのですね。
まだ、結論はでていませんが。
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47NEWSより
遺産相続の揺るがぬ根拠になっていた「公正証書遺言」の真偽が争点となった訴訟で、本人確認手続きの盲点を突いた巧妙な偽造を高松高裁が指摘し、「遺言書は替え玉を使って作成した」と相続人に約1600万円の返還を命じる異例の判決を下していたことが31日、分かった。
高松高裁が9月28日付判決で認定した事実によると、公証人は1996年5月、当時認知症の症状があったこの女性名義の遺言書を作成。公証役場では本人を名乗る人物に、証人として司法書士と地方議員の2人を立ち会わせた上で、印鑑証明書と実印で本人確認していた。
杉本正樹裁判長は判決理由で「女性の実印はめいが管理していたために別人に渡すことが可能だった」と指摘。その上で(1)手が不自由だったはずなのに署名が明瞭で震えもない(2)車いすを日常的に使用していたのに、公証役場内を不自由なく歩いていたと認められる—など不自然な点を挙げ「身替人の遺言だった」と結論付けた。