Nitta's BLOG

新田のブログ

法人成りの際の消費税にはご注意を

こんにちは!熊本の税理士 新田です。

対価は0円だ。資産負債の価額は同額だから、株式の価値もない。
いや、対価は法人に引き継いだ債務の引受額だ。よって課税の対象になる。
代物弁済ですね。

 

法人化に伴う負債の引受額は消費税の課税対象と裁決

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